近年、異常気象の影響なのか、お天気が安定しない事が多いです。
キャンセル料無料の対応はご予約頂いた際に、
ご了承いただいた以下の規定通りになります。
また、2022年秋から台風の進路予想が3日後から5日後まで、
予報が出る様になりました。
それに伴い警報の早期注意情報等も発表されるようになりました。
5日後の予報はまだ、精度が低く進路が大幅に変更している状況の為、
従来通り3日後の予報を見ながらの営業可否等の判断をしていくことになると思います。
①気象状況(警報・警戒レベル3相当)・災害等により
安全にご利用頂けないと当キャンプ場が判断した場合。
②上記及びその他事由で施設の判断により当キャンプ場の営業中止する場合。
※キャンセル料が発生しない場合は【なっぷ当キャンプ場サイト】でお知らせ致します。
お知らせ前にキャンセルされた場合はキャンセルポリシーが適用されます。
当キャンプ場では、
キャンプ場の地域の早期警戒注意報などを基に営業可否の判断をしております。
またそれに伴いキャンセル料の有無への決定もさせていただいております。
気象庁ではない天気予報については、
気象庁よりも社会的責任がなく、台風及び警報の発令が不可能な為、
内容に関わらずキャンセル無料対応には該当しません。
以下 補足になります。
〇警報について
第十三条の二 気象庁は、予想される現象が特に異常であるため重大な
災害の起こるおそれが著しく大きい場合として降雨量その他に関し気
象庁が定める基準に該当する場合には、政令の定めるところにより、
その旨を示して、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての一般の
利用に適合する警報をしなければならない。
〇気象庁以外の者は「警報」を発表してはいけないのですか?
災害時あるいは災害が発生する恐れがある時に、防災対応に混乱が生じないように、気象庁以外のものが警報を発表することは禁じられています。
警報とは、重大な災害が起こる可能性がある場合に発表する重要な情報で、自治体等が避難の判断などを行う際にも活用されています。
国の出す“警報”と異なる内容の”警報“が気象庁以外のところから出た場合には、情報を受ける側でどの情報に基き行動すればよいかなど、防災行動などに混乱が起こるおそれがあります。
なお、予報業務許可事業者は、警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有する必要があり(気象業務法第十八条)、警報事項を利用者に迅速に伝達するように努める必要があります(同法第二十条)。