合同会社bios 宿泊約款
(適用範囲)
第1条 合同会社bios(以下「当社」という。)が運営する、那須小箱(以下「本施設」という。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものといたします。
2 当社が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものといたします。
(宿泊契約等の申込み)
第2条 当社各施設に宿泊契約等の申し込みをしようとする者は、次の事項を当該施設へ申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日もしくは来場日、及び到着予定時刻
(3) 施設利用料金(原則として別表第1による。)
(4) 利用人数
(5) 連絡先
(6) その他当社が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当社は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理いたします。
(宿泊契約等の成立等)
第3条 宿泊契約等は、インターネット上の予約システムにおいて、宿泊が前条に基づいて宿泊契約等の申し込みをし、予約システムに当該情報が登録され、予約完了画面に予約番号が表示された時点で成立するものとします。 ただし、当キャンプ場が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
(宿泊契約等締結の拒否)
第4条 当社は、次に掲げる場合において、宿泊契約等の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊契約等の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、 同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊利用させることができないとき。
(9) 法令、規則、条例等の規定に反するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第5条 宿泊客は、当社に申し出て、宿泊契約等を解除することができます。
2 当社は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約等の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3 当社は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後17時になっても到着しないときは、その宿泊契約等は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
4 第 2 項の違約金は、宿泊客が申込時に申告したクレジットカード情報に基づき、当該予約における宿泊客のチェックアウト予定日以降に決済する方法によって支払うものとします。
(当社の契約解除権)
第6条 当社は、次に掲げる場合においては、宿泊契約等を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊利用に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動又は行為をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊利用に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊利用させることができないとき。
(7) 施設の故障その他やむを得ない事由により、宿泊施設や他の施設を提供することができないとき。
(8) 宿泊・利用料金の支払いがなされないと判断されたとき。
(9) 喫煙エリア以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当社が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(10) 施設の利用ルールに従わないとき、施設管理者の指示に従わないとき。
(11) その他当社が宿泊客による宿泊利用を不適当と認めるとき。
(12) 法令、規則、条例等の規定に反するとき。
2 当社が前項の規定に基づいて宿泊契約等を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第7条 宿泊客は、宿泊日当日、本施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号、パスポートのコピー、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当社が必要と認める事項
2 宿泊客が第 11 条に定める料金の支払いを、宿泊クーポン、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(施設の利用時間)
第8条 当社の各施設の利用時間は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。
(1) キャンプ施設宿泊利用の場合 午後14時から利用を終了する日の午前10時まで
2 当社は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の施設の使用に応じることがあります。この場合には当社の定めるところによる追加料金を申し受けます。
(利用規則の遵守)
第9条 宿泊客は、本施設内においては、当社が定めた場内或いは館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第10条 当社の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリ等で御案内いたします。 ただし、施設が別途の利用時間を定めている場合については、以下各号にかかわらず当該規定が優先するものとします。
(1) テントサイト施設宿泊利用の場合 午後14時から利用を終了する日の午前10時まで
(2) 出入り口の門限 午前8時(開場)~午後21時(閉場)
(3) 管理棟 午前8時~午後17時
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。
(料金の支払い)
第11条 宿泊客が支払うべき料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、宿泊客が申込時に申告したクレジットカード情報に基づき、宿泊客がチェックアウトをした時以降に、当社が決済手続を行うことにより完了するものとします。
3 前項の規定にかかわらず、前項の支払方法が利用できなかった場合で、当社が認めたときは、第 1 項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は 当社が認めた宿泊クーポン、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客のチェックインの際又は当社が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
4 当社が宿泊客に施設を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、利用料金等は申し受けます。
(カード決済)
第12条 宿泊客は、当社に対し、申し込み時に「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社所定の方法により通知するものとします。
(当社の責任)
第13条 当社は、宿泊契約等の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その直接かつ現実に生じた通常の範囲の損害を賠償します。ただし、それが当社の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当社は、万一の火災等に対処するため、傷害保険等に加入しております。
(契約した施設の提供ができないときの取扱い)
第14条 当社は、宿泊客に契約した客室・サイトを提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、あっ旋ができないことが発生した日付に応じて、別表2「違約金」相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当社の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条 当社は原則として物品又は現金並びに貴重品の受託サービスを行いません。
2 宿泊客が当キャンプ場内にお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、紛失、毀損等 の損害が生じたとき、それが不可抗力である場合当キャンプ場は、その損害賠償から免責されます。
3 宿泊客が、当社各施設内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じても当社各施設の故意又は過失がない限り、当社は責任を負いかねます。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 宿泊客の手荷物が、利用に先立って当社各施設に到着した場合は、その到着前に当社が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当社各施設・場内に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当社は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、適切な方法をもって処分します。ただし、生鮮品等安全が確保できないものについては、発見日の翌日に廃棄します。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当社の責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 2 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 3 項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条 宿泊客が当社各施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当社は場所をお貸しするものであって、 車両の管理責任まで負うものではありません。車両の 破損、盗難、事故やトラブルなどにつき、当キャンプ場は一切の責任を負いません。
(宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該宿泊客は当社に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第 11条第1項関係)
宿泊客が 支払うべき総額 |
宿泊料金 |
(1)基本宿泊料(サイト料金、施設利用料) |
その他料金 |
(1)追加料金(駐車料金追加等)、レンタル品料金 |
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(2)食材料金、物販商品料金、イベント参加料他 |
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税金 |
(1)消費税 |
※上記は当社の変動制料金体系に基づく。
《備考》
1.基本宿泊料・その他料金については当社ホームページ上の予約システムに掲示する料金によります。
2.宿泊料にかかる子どもについては未就学児無料、小学生以上を1人として宿泊人数にカウントします。
3.税法が改定された場合は、その改定された規定によるものとします。
別表第2 違約金(第5条第2項関係)
宿泊予約 |
当日17:01以降 |
当日17:00まで |
前日~7日前 |
100% |
100% |
50% |
※午前0:00を起点とする
食材予約 |
7日前から当日 |
100% |
(注)%は、基本宿泊料、或いは食材料金に対する違約金の比率です。