【重要】宿泊約款改定のお知らせ

登録日: 2024/04/21

宿泊/日帰り約款

 

【適用範囲】

第1条 弊社が管理する施設(以下「弊社各施設」といいます。)が宿泊/日帰り客との間で締結する宿泊契約/利用契約及びこれに関連する契約(以下「宿泊契約等」といいます。)は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。 

2 弊社が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 

 

【宿泊契約等の申込み】 

第2条 弊社各施設に宿泊契約等の申し込みをしようとする者は、次の事項を当該施設へ申し出ていただきます。 

(1)予約者名 

(2)宿泊日もしくは来場日、及び到着予定時刻 

(3)宿泊料金もしくは日帰り料金(原則として別表第1による。

(4)連絡先 

(5)その他弊社が必要と認める事項 

 

2 宿泊/日帰り客が、宿泊/日帰り利用中に前項第(2)号の宿泊日もしくは利用時間を超えて宿泊/日帰り利用の継続を申し入れた場合、弊社は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約等の申し込みがあったものとして処理します。 

 

3 宿泊契約等の申し込みをしようとする者が、未成年者(18歳未満)で、お一人様又は未成年者同士の場合においては、親権者などの保護者、又は20歳以上の責任者(保護者以外の場合)「同意書」の提出が必要となります。ただし、都道府県及び市町村が別途の条令を定めている場合については、上記にかかわらず当該規定が優先するものとします。当該同意書をご提出いただけない場合、当社は、宿泊契約等の締結を拒否し、又は成立した宿泊契約等を取り消す場合があります。

 

【宿泊契約等の成立等】 

第3条 宿泊契約等は、インターネット上の予約システムにおいて、宿泊/日帰り客が前条に基づいて宿泊契約等の申し込みをし、予約システムに当該情報が登録され、予約完了画面に予約番号が表示された時点で成立するものとします。 

前項の規定により宿泊契約等が成立したときは、弊社は、弊社が定める申込金(宿泊/日帰り客による弊社に対する未払金額及び当該予約に係る宿泊/日帰り料金その他の料金(以下「宿泊/日帰り料金等」といいます。)の合計額を上限とします。)を、弊社が指定する日までに、弊社が指定する口座にお支払い頂くよう求める場合があります。申込金は、弊社に対する未払金額、当該予約に係る宿泊/日帰り料金等、その他の順序で充当し、残額があれば無利息にて返還するものとします。

前項に定める申込金を同項の規定により弊社が指定する日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約等はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、弊社がその旨を宿泊/日帰り客に告知した場合に限ります。

 

【施設における感染防止対策への協力の求め】

第3条の2 弊社各施設は、旅館業法の適用の有無にかかわらず、宿泊/日帰り利用をしようとする者に対して、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項に記載の協力を求めることができます。

 

【宿泊契約等締結の拒否】 

第4条 弊社は、次に掲げる場合において、宿泊契約等の締結に応じないことがあります。 

(1)宿泊契約等の申込みが、この約款によらないとき。 

(2)満室(員)により客室又は施設の余裕がないとき。 

(3)宿泊/日帰り利用をしようとする者が、法令等の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(4)宿泊/日帰り利用しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、 同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。 

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。

(5)宿泊/日帰り利用をしようとする者が、他の宿泊/日帰り客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(6)宿泊/日帰り利用をしようとする者が、旅館業法第4 条の2 第1項第2 号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。

(7)宿泊/日帰り利用に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊/日帰り利用しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律( 平成25 年法律第65 号。以下「障害者差別解消法」という。) 第7条第2 項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。

(8)宿泊/日帰り利用をしようとする者が、弊社各施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊/日帰り客に対する宿泊/日帰り利用に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。

(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊/日帰り利用させることができないとき。 

(10)法令等、規則、条例等の規定に反するとき。 

(11)都道府県条例等により規定された項目に該当する場合

 

【宿泊契約等締結の拒否の説明】

第4条の2 宿泊/日帰り利用しようとする者は、弊社各施設に対し、弊社各施設が前条に基づいて宿泊契約等の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

 

【宿泊/日帰り客の契約解除権】 

第5条 宿泊/日帰り客は、弊社に申し出て、宿泊契約等を解除することができます。 

2 弊社は、宿泊/日帰り客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約等の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、団体(6 サイト又は 30 名以上)での解除の場合は別表第3に掲げるところにより、違約金を申し受けます。 

3 弊社は、宿泊/日帰り客が連絡をしないで宿泊/日帰り利用日当日のチェックイン終了時間になっても到着しないときは、その宿泊契約等は宿泊/日帰り客により解除されたものとみなし処理することがあります。

4 第 2 項の違約金の支払いは、宿泊/日帰り客が申込時に申告したクレジットカード情報に基づき、別表第2及び第3の定めに基づき違約金が発生した時点で弊社が決済手続を行う方法によって支払うことにより完了するものとします。 

 

【弊社の契約解除権】

第6条 弊社は、次に掲げる場合においては、宿泊契約等を解除することがあります。

(1)宿泊/日帰り客が宿泊/日帰り利用に関し、法令等の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 

(2)宿泊/日帰り客が次のイからハに該当すると認められるとき。 

イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。

(3)宿泊/日帰り客が他の宿泊/日帰り客に著しい迷惑を及ぼす言動又は行為をしたとき。

(4)宿泊/日帰り客が特定感染症の患者等であるとき。

(5)宿泊/日帰り利用に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。

(6)宿泊/日帰り利用客が、弊社各施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊/日帰り利用者に対する宿泊/日帰り利用に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。

(7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊/日帰り利用させることができないとき。 

(8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他弊社が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。

(9)火災予防上・騒音防止上・他の宿泊/日帰り客への迷惑行為防止上など施設の利用規則に従わないとき、施設管理者の指示に従わないとき。 

(10)その他弊社が宿泊/日帰り客による宿泊/日帰り利用を不適当と認めるとき。 

 

2 弊社が前項の規定に基づいて宿泊契約等を解除したときは、第5条第2項に準じて、別表第2及び第3に規定の違約金を請求をさせて頂きます。本項に定める違約金の支払いについては、第5条第4項に準じるものとします。

 

【宿泊/日帰り利用の登録】 

第7条 宿泊/日帰り利用客は、ご宿泊/日帰り利用前に、弊社各施設の受付又は予約サイト等において、次の事項を登録していただきます。 

宿泊/日帰り利用客の氏名、住所及び連絡先

日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号

その他弊社が必要と認める事項 

2 宿泊/日帰り利用客が第 11 条に定める料金の支払いを、宿泊/日帰り利用クーポン、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。 

 

【施設の利用時間】 

第8条 弊社各施設の利用時間は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。ただし、施設が別途の利用時間を定めている場合については、以下各号にかかわらず当該規定が優先するものとします。

(1)テントサイト施設宿泊利用の場合 午後 1 時から利用を終了する日の午後11時まで 

(2)建物や常設テント施設宿泊利用の場合 午後 2 時から利用を終了する日の午前10時まで

(3)日帰り利用の場合 午前 10 時から午後 4 時まで 

2 弊社は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には弊社の定めるところによる追加料金を申し受けます。 

 

【利用規則の遵守】 

第9条 宿泊/日帰り客は、弊社各施設内においては、弊社が定めた場内或いは館内に掲示した利用規則に従っていただきます。 

 

【営業時間】 

第10条 弊社の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリ等で御案内いたします。 ただし、施設が別途の利用時間を定めている場合については、以下各号にかかわらず当該規定が優先するものとします。

(1)テントサイト施設宿泊利用の場合 午後 1 時から利用を終了する日の午後11時まで 

(2)出入り口の門限 午前 8 時(開場)~午後 8 時(閉場) 

(3)管理棟 午前 8 時~午後 7 時 

2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。 

 

【料金の支払い】 

第11条 宿泊/日帰り客が支払うべき宿泊/日帰り料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。 

2 前項の宿泊/日帰り料金等の支払いは、宿泊/日帰り客が申込時に申告したクレジットカード情報に基づき、宿泊/日帰り客が、別表第2及び第3の定めに基づきキャンセルの場合違約金が発生することとなる時点で、弊社が決済手続を行うことにより完了するものとします。 

3 前項の規定にかかわらず、弊社が認めたときは、第 1 項の宿泊/日帰り料金等の支払いは、通貨又は 弊社が認めた宿泊/日帰り利用クーポン、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊/日帰り客のチェックインの際又は弊社が請求した時に行っていただきます。

4 弊社が宿泊/日帰り客に客室・サイトを提供し、使用が可能になったのち、宿泊/日帰り客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊/日帰り料金等は申し受けます。 

 

【カード決済】 

第12条 宿泊/日帰り客は、弊社に対し、申込時に「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を弊社所定の方法により通知するものとします。 

 

【弊社の責任】 

第13条 弊社は、宿泊契約等の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊/日帰り客に損害を与えたときは、その直接かつ現実に生じた通常の範囲の損害を賠償します。ただし、それが自然現象その他弊社の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 

2 弊社は、消防機関から適合通知書を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、傷害保険等に加入しております。 

 

【契約した客室・サイトの提供ができないときの取扱い】 

第14条 弊社は、宿泊/日帰り客に契約した客室・サイトを提供できないときは、宿泊/日帰り客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊/日帰り施設をあっ旋するものとします。 

2 弊社は、前項の規定にかかわらず他の宿泊/日帰り施設のあっ旋ができないときは、あっ旋ができないことが発生した日付に応じて、別表2及び別表3「違約金」相当額の補償料を宿泊/日帰り客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、弊社の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。 

 

【寄託物等の取扱い】 

第15条 弊社は原則として物品又は現金並びに貴重品の受託サービスを行いません。 

2 前項の規定にかかわらず、弊社が例外的に受託サービスを提供する場合で、宿泊/日帰り客が弊社各施設受付にお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、弊社は、15万円を限度としてその損害を賠償します。 

3 宿泊/日帰り客が、弊社各施設内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品(前項に基づき弊社が例外的に受託サービスを行うこととした物品を除きます。)について、滅失、毀損等の損害が生じても弊社各施設の故意又は重大な過失がない限り、弊社は責任を負いかねます。なお、天候に起因する滅失、毀損等については、弊社各施設の故意又は重大な過失に該当しません。

 

【宿泊/日帰り客の手荷物又は携帯品の保管】 

第16条 宿泊/日帰り客の手荷物が、利用に先立って弊社各施設に到着した場合は、その到着前に弊社が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊/日帰り客が受付においてチェックインする際お渡しします。 

2 宿泊/日帰り客がチェックアウトしたのち、宿泊/日帰り客の手荷物又は携帯品が弊社各施設・場内に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、弊社は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、適切な方法をもって処分します。ただし、生鮮品等安全が確保できないものについては、発見日の翌日に廃棄します。 

3 前項の場合における宿泊/日帰り客の手荷物又は携帯品の保管についての弊社の責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 2 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 3 項の規定に準じるものとします。 

 

【駐車の責任】 

第17条 宿泊/日帰り客が弊社各施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、弊社は場所をお貸しするものであって、 車両の管理責任まで負うものではありません。 

 

【宿泊/日帰り客の責任】 

第18条 宿泊/日帰り客の故意又は過失により弊社が損害を被ったときは、当該宿泊/日帰り客は弊社に対し、その損害を賠償していただきます。 

 

【本約款の変更】 

第19条 弊社は、民法第 548 条の 4 の規定により本約款の変更をすることができます。

本約款を変更する場合、弊社は弊社のウェブサイトにて本規約を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を告知します。

 

■別表第1 宿泊/日帰り料金等の内訳(第2条第1項及び第 11条第1項関係) 

【宿泊/日帰り客が支払うべき総額】

宿泊/日帰り料金

 └(1)基本宿泊/日帰り料(建物料金・サイト料金・常設テント料金)

 └(2)ペット料金

その他料金

 └(1)追加料金(人数追加等)、レンタル品料金、施設利用料

 └(2)食材料金、物販商品料金、イベント参加料他

税金

 └(1)消費税

 └(2)宿泊税

 ※上記は弊社の変動制料金体系に基づく。  

《備考》 

1.宿泊/日帰り料金・その他の料金については弊社ホームページ上の予約システムに掲示する料金によります。 

2.宿泊/日帰り料金について、子どもについては未就学児無料、小学生以上を 1 人として宿泊人数にカウントします。

3.税法が改定された場合は、その改定された規定によるものとします。 

 

■別表第2 違約金(第5条第2項及び第6条第2項関係) 

【宿泊/日帰り予約キャンセル】

当日のチェックイン終了時間後又は無連絡・・・100%

当日のチェックイン終了時間前まで・・・90%

前日・・・80% 

2 日前・・・70% 

3 日前・・・60% 

4 日前・・・50% 

5 日前・・・40% 

6 日前・・・30% 

7 日前・・・20% 

8日前まで・・・0%

※午前 0:00 を起点とする 

 

【食材予約キャンセル】

3日前から当日・・・100% 

4日前まで・・・0%

(注)%は、宿泊/日帰り料金(税抜)、或いは食材料金(税抜)に対する違約金の比率です。 

(注)キャンセル料率やキャンセル料発生日について特別の規定を定める施設については、予約時に別途表示される内容が優先するものとします。

 

■別表第3 違約金(第5条第2項及び第6条第2項関係)【団体(6 サイト又は 30 名以上)】

◆貸切団体(一部エリア貸切又は全体貸切) 

【宿泊/日帰り予約キャンセル 】

20 日前~当日(不泊)・・・100%

30 日~ 21 日前まで・・・50% 

2 ヵ月~ 1 ヵ月前まで・・・30%

3 ヵ月~ 2 ヵ月前まで・・・10% 

3 ヵ月同日の前日まで・・0%

 

◆一般団体(6 サイト又は 30 名以上) 

【宿泊/日帰り予約 (全体) キャンセル】

2 日前~ 当日(不泊)・・・100% 

14 日~3 日前まで・・・50%

21 日~15 日前まで・・・30% 

1 ヵ月~22 日前まで・・・10%

1 ヵ月同日の前日まで・・・0%

 

【宿泊/日帰り予約 (一部)キャンセル】

2 日前~当日(不泊)・・・100% 

7 日~3 日前まで・・・50% 

14 日~8 日前まで・・・30% 

21 日~15 日前まで・・・10% 

22 日前まで・・・0%

(注)%は、宿泊/日帰り料金(税抜)に対する違約金の比率です。

(注)キャンセル料率やキャンセル料発生日について特別の規定を定める施設については、予約時に別途表示される内容が優先するものとします。

 

最終改定日:令和6年4月26日