第1条 総則
このレンタル規約は、当社との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」という)に関し、特別な契約書類を作成しない場合に限り適用されます。 また、本規約及びレンタル契約に定めがない事項については、民法の賃貸借契約の規定が適用されます。
第2条 用品の賃貸借
- 当社は、利用者に対しレンタル用品を賃貸し、利用者はこれを賃借するものとします。
- 利用者は、レンタル商品を賃借する際に、当社が損害保険会社に、住所、氏名、レンタル商品、賃貸期間の情報を提供することに同意するものとします。
第3条 契約の成立
当社と利用者との間のレンタル契約は、利用者が当社に対しレンタルの利用申し込みをし、当社の承諾の上で予約確定された時点で成立するものとします。 当社は、利用者の利用申し込みに対し、お申し込み内容を審査し、場合によっては、レンタルをお断りすることがあります。
なお、お断りした場合であっても、当社はお断りする理由を説明する義務を負わないものとします。
第4条 レンタル期間
レンタル期間は、利用申込みの際に、ご指定いただいた、用品のご利用開始日から、ご利用期間終了日までの期間となります。 利用者のご都合により契約が早期終了した場合もレンタル料金は当初契約した全額をお支払いいただきます。
第5条 ご利用料金
ご利用料金は、当社が発行するレンタルレンタル料金表に基づいて算出した、レンタル料の金額になります。
第6条 用品のお渡し
- 当社は利用者に対し、レンタル用品を利用者にご利用開始日に引渡し、利用者はレンタル用品を期間終了日に返却を完了するものとします。
- 利用者にレンタル用品を引き渡すことが不能と当社が判断した場合、レンタル契約を解除することがあります。
- 用品受け取り後すぐに自身で用品の内容、形状、数量等に関してご確認ください。その時点で、利用困難な程度の破損や用品内容の間違い、数量不足など、当社の責任で何らかの問題が生じている場合には当社は速やかに対応するものとします。ただし、レンタル期間終了までに、問題が解決できない場合があることをご了承ください。この場合、その用品レンタル代をご返金する事で、当社は一切の責任を逃れるものと致します。また、レンタル料等以上の返金は請求いただくことができません。
- 用品のお受け取りから3時間以内に利用者からのご連絡がない場合、その用品は正常なものと判断しそれ以降のクレームは受付けしないものとさせていただきます。
第7条 責任の範囲(免責事項)
- 利用者の責によらない事由によりレンタル期間中に生じた性能の欠陥により用品が正常に作動しない場合、当社はレンタル用品を交換します。また、 代替用品が無い場合はその用品レンタル代をご返金する事で、当社は一切の責任を逃れるものと致します。また、レンタル料等以上の返金は請求いただくことができません。
- 下記の項目及び、それに類する事に関して、当社は一切の責任を負わないこととします。
① 利用者がレンタル用品の使用、設置、保管によって生じた事故の被害、又は第三者に与えた損害。
② レンタル用品がレンタル期間中に使用不可能になった場合の利用者の損害。
④ レンタル用品が、使用不能により利用者に発生した損害。
- レンタル用品が、利用者の想定する使用目的に合致すること、または、有用であることの保証は、当社は一切いたしません。また、上記の目的適合性または有用性を欠くことについての損害賠償はいたしません。
第8条 レンタル用品の使用、保管等
- 利用者がレンタル用品を使用される際、利用者の使用上の不注意によって生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
- 利用者はレンタル用品を第三者に使用させたり、譲渡、質入、転貸等をしたりすることはできません。またレンタル用品を改装、改造することはできません。
- 利用者には、レンタル用品の使用及び保管について、善良なる管理者による注意義務を負っていただきます。
第9条 レンタル用品の返却
- 利用者は、レンタル用品をレンタル期間の終了日までに、返却手続きを完了していただきます。
- 利用者はレンタル用品をお渡し時と同様な状態で返却することとします。著しい汚損があるものと当社が判断した場合には、別途、整備料(クリーニング代等)を頂く事ができるものとします。
第10条 レンタル期間の延長
- レンタル期間の延長をご希望される場合には、利用者がレンタル期間終了までに必ず、連絡をいただき、その上で当社の承諾があれば可能となります。
- 延長可能となった場合には、規定の延長料金を頂戴いたします。ただし、該当用品に別の利用者からの予約が入っている場合等はレンタル期間を延長することはできません。延長不可の場合はレンタル期間終了日に速やかに返却手続きを完了をするものと致します。
第11条 レンタル用品返却の遅延
- 用品の延長が出来ない状況において、返却を遅延された場合等、返却が遅れることで、他の貸し出しが出来ず、当社が不利益を得る場合、その損害分を請求させて頂きます。また、ご連絡なく延長された場合は通常の延長料金の2倍をご請求させていただきます
- 利用者からレンタル期間満了日を過ぎてもご連絡がない場合や、会員が本レンタル規約に違反した場合は、特段の通知、催告なくレンタル契約を解除することができるものとします。
- 前項の場合利用者には直ちにレンタル用品を返却していただきます。契約解除後、当社がレンタル用品の返却を受けるまでの間は、延長料金相当額に違約金(延長料金と同額)を付加してお支払いいただきます。返却の見込みがないと当社が判断した場合は、延長料金、違約金とは別に用品再購入価格をお支払いいただきます。
第12条 レンタル用品の破損、紛失等
- レンタル用品が利用者の責に帰すべき事由により紛失または損傷した場合、並びに、利用者が当社のレンタル用品に対する所有権を侵害した場合は(以下、「紛失・損傷等」といいます。)、利用者は 当社に対して、紛失・損傷等したレンタル用品の再購入代金または修理代金等当社が被った一切の損害賠償していただきます。
- また、レンタル用品の返却時に、セット内容の一部を忘れた場合、そのセットの一部が返却されるまで、当社料金表に基づくレンタル料金の30%をお支払いいただきます。また、利用者がお忘れになったセット内容の一部を返却される時の配送料は利用者負担となります。
なお、該当用品に別の利用者から予約が入っている場合等で、当該セットの他の貸し出しが出来ず、当社が不利益を得る場合には、その損害分を請求させいただきます。また、セットの一部でも紛失・損傷等された場合、用品再購入価格をお支払いいただきます。
第13条 契約の解除
- 当社は、利用者に次にかかげる事由の1つに該当する事由が生じたときは、なんらの催告を要することなく、レンタル契約の全部または一部を解除することができます。
① 支払い停止または支払い不能の状態に陥ったとき
② 手形又は小切手が不渡りとなったとき
③ 差押え、仮差押え、仮処分、又は競売の申立があったとき
④ 破産、会社整理、会社更生、民事再生の手続開始の申立を自ら行ったとき、又は申し立てられたとき
⑤ 解散、又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡したとき
⑥ 合併、会社分割、株式交換又は株式移転の手続を開始したとき(甲及び乙が当事者である場合を除く)
⑦ 営業の取消し、または停止処分を受けたとき
⑧ その他本規約に定める条項に違反したとき
- この場合、利用者には直ちに用品を返却していただくものとし、当社が引き渡しを受けるまでの期間のレンタル料金及び追加料金をいただきます。
第14条 準拠法
本レンタル規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。
第15条 管轄裁判所
当社と利用者は、本規約またはレンタル契約に関して紛争が生じた場合には、前橋地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意します。
第16条 附則
2022年 4月 1日 制定・施行